鬼滅の刃と逮捕者について調べてみた
インターネットで、アニメ「鬼滅の刃」炭治郎の耳飾りが安価で販売されていました。探してみると、耳飾りだけでなく、海外製の非公式キーホルダーなども販売されています。公式では数千円するものが、数百円で販売されているのをみて、これって違法なのでは?と思いました。
そこで、「鬼滅の刃」のグッズ販売をめぐる逮捕者と著作権法について調べてみました。
調べてみると、多数立件されていたので、その一部を下にまとめています。
2020年12月:生地販売、マスク制作
・2020年4月、鬼滅の刃のキャラクターが印刷された生地1枚を2500円でインターネット上で無許可販売。中国サイトから購入し、偽造品とは知らずに販売したとのことです。
・さらに、この生地を購入してマスクを作成し販売していた人も、2020年10月に書類送検されていました。
2020年11月:シール
・20代女性が非公式のシールを海外サイトから1枚4円で購入し、インターネットで60枚600円で販売したとして逮捕されています。サイバーパトロールが価格の安さを不審に思い、シールを購入して偽物であることを確認しました。それまで50回ほど転売していたとのことです。
・中国サイトで購入したシール3枚を、非正規品と知りながら2020年8月に販売した疑いで、30代中国籍の女性も逮捕されています。シールの他に、キーホルダーなど500点以上のグッズが押収されています。
2020年11月:ステッカー
高校生が無許可でステッカーを作成し、インターネットで1枚300円を販売していることをサイバーパトロールが発見、逮捕されました。それまで100枚以上のステッカーを販売していました。
2020年10月:海賊版DVD
2020年3月にインターネットで2人に海賊版DVD9,700円を販売していました。
マレーシアから購入して正規品だと思って販売し、これまでに1,150万円を売り上げています。
なぜ書類送検・逮捕されたの?
著作権法違反で逮捕されました。
著作権者は「鬼滅の刃」という著作物に対して、「鬼滅の刃」を複製する権利(複製権)を保有しています。
著作権者以外の人には、鬼滅の刃関連のグッズを複製・作成する権利がないので、複製したい時には、事前に著作権者の許可をもらわなければいけません。
しかし、シールやステッカーなどを販売して逮捕された人達は、著作権を保有している人に許可をもらわずに販売していました。
これによって、著者権者は自分が苦労して生み出した著作物から利益を得れなくなりました。
非正規品を販売した人は、不当に利益を得たということになります。
著作権を知らなくても、罪になるの?
逮捕者の中には、正規品だと思って販売していたと供述している人も含まれていました。
「鬼滅の刃」の生地でマスクを手作りした人も、まさか犯罪を犯しているとは思っていなかったのではないでしょうか?
知らずに著作権を侵害してしまった場合はどうなるのでしょうか。
この場合、刑事罰は免れますが、民事罰は受けることになります。
著作権を侵害すると、民事上と刑事上の罪に問われます。
・民事上では、非公式のグッズ差止や損害賠償請求などが行われます。
・刑事上では、10年以下の懲役又は1000万円以上の罰金が科せられます。
知らなかった場合でも、著作権者に損害賠償する責任は負うということですね。
著作権を知って、身を守ろう
1枚300円のステッカーを販売して逮捕された高校生は、100枚ほど販売したと言っています。
300円×100枚=30,000円の売り上げです。経費を100円(販売手数料+送料)と仮定すると、利益は20,000円程です。
20,000円で逮捕されるリスクを負うと知っていれば、ステッカーを自主制作することはなかったのではないでしょうか?
4月に1枚の生地を販売して、その8か月後の12月に逮捕されている人もいます。販売したときにはお咎めなしでも、その数か月後に遡って罪に問われることは十分あります。知らなかったでは済まされません。
安易にコピーすることができるからこそ、著作権を知って、知らずに犯罪を犯さないように気を付けようと思いました。
考えてみれば、「鬼滅の刃」の名を借りて利益を出すのであれば、その作品を生み出した作者にもお金が入らないのはおかしなことですよね。
下記サイトを参考にしました。